(f)インフレーションにより増税を招かないための表の調整
(1)総則
1993年12月15日までに、またその後、暦年ごとに、長官は、次の暦年に開始する課税年度に関して、(a)項、(b)項、(c)項、または(e)項に含まれる表に代わり適用される表を定めるものとする。
(2)表を定める方法
第1号の規定に基づき、暦年に開始する課税年度に関して、(a)項、(b)項、(c)項、または事情により(e)項に含まれる表に代わり適用されるべき表は、これを次に掲げるように定めるものとする。
(A)当該表に基づき課税される税率区分のそれぞれに対して、当該暦年の生活費調整により、最低および最高のドル価額を引き上げる。
(B)副号(A)の規定に基づき調整される税率区分に適用されるべき税率を変更しない。および、
(C)必要がある程度まで、税額を調整して、税率区分の調整に反映させる。
(1)生活費調整
第2号の規定を目的として、暦年に対する生活費調整は、
(A)前暦年の消費者物価指数が、
(B)1992暦年の消費者物価指数を超える場合の
比率(もし、あれば)とする。
(2)暦年の消費者物価指数
第3号の規定を目的として、暦年の消費者物価指数とは、当該暦年の8月31日に終了する12ヶ月間の期末現在の平均消費者物価指数をいう。
(3)消費者物価指数
第4号の規定を目的として、「消費者物価指数」なる術語は、労働省発表の全都市消費者に対する最新の消費者物価指数を意味する。先の文を目的として、1986年の暦年に対する消費者物価指数に最もよく一致する消費者物価指数の改訂版を用いるものとする。
(4)端数の切り捨て
(A)総則
第2号(A)、第63条(c)項第4号、第68条(b)項第2号、または第151条(d)項第4号の規定に基づき決定された増加額が50ドルの倍数でないときは、当該増加額は、50ドルの倍数となるように端数を切り捨てるものとする。
(B)個別に申告書を提出する既婚の個人に対する税率表
個別に申告書を提出する既婚の個人の場合においては、「50ドル」をその都度「25ドル」と読み替えた上で、副号(A)の規定を(第63条(c)項第4号(同条(c)項第5号(A)および(f)項に適用されるとき)および第151条(d)項第4号(A)に関連する場合を除き)適用するものとする。
(5)一定の税率区分に対する特則
(A)暦年1994年
暦年1994年に始まる課税年度に関して適用される第1号に基づく税率表を定めるに際して、長官は、(a)項、(b)項、(c)項、(d)項、または(e)項に記載の税率表に基づき36パーセントの税率区分が始まるドル価額または39.6パーセントの税率区分が始まるドル価額に対しては、調整を行わないものとする。
(B)後の暦年
1994年の後の暦年に始まる課税年度に関して適用される第1号に基づく税率表を定めるに際しては、副号(A)に述べるドル価額に対する調整をなす際に用いられる生活費調整は、「1992年」を「1993年」と読み替えた上で、第3号の規定に基づき決定されるものとする。
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