(g)親の所得として課税される未成年の子の未収所得
(1)総則
本項の規定の適用を受ける子の場合においては、本条の規定により課される税は、次に掲げるもののうち大きい方と同額とする。
(A)本項の規定にかかわらず本条の規定により課される税額
(B)次に掲げるものの合計額
(@)課税年度に対する当該子の課税所得が当該子の正味未収所得により減額されたとすれば本条の規定により課せられ得るべき税額、さらに、
(A)親に割り当てられるべき税に占める当該子の持分。
(2)本項の適用を受ける子
本項の規定は、次に掲げる事由あるときは、あらゆる課税年度につき、あらゆる子に適用されるものとする。
(A)課税年度の期末までに当該子が14才に達しておらず、かつ、
(B)課税年度の期末の時点で当該子の両親の一方が生存しているとき。
(3)親に割り当てられるべき税
本項の規定を目的として、
(A)総則
「親に割り当てられるべき税」なる術語は、次に掲げるものの超過分をいう。
(@)親の課税所得が本項の適用を受ける親の子すべての正味未収所得を含むとすれば本条の規定により当該所得に課せられ得るべき税額の、
(A)本項の規定にかかわらず本条の規定により親に課せられる税額
を超えた超過分。
条項(@)の規定を目的として、親の子すべての正味未収所得は、親の不算入益金、控除、または税額控除を計算するに際しては、これを考慮しないものとする。
(B)子の持分
親に割り当てられるべき税における子の持分は、当該子の正味未収所得が、本項の適用を受ける当該親の子すべての総正味未収所得に対して有するのと同一の比率を親に割り当てられるべき税に対して有する価額と等しいものとする。
(C)第644条との調整
親が譲渡人であった財産の売却または交換に関して、第644条(a)(1)の規定に基づき税が課せられるときは、当該売却または交換の生じた親の課税年度に対して副号(A)の規定を適用することを目的として、
(@)親の課税所得は、第644条(a)項第2号(A)(@)の規定に基づく総所得を含むとみなされる価額により増額されるものとし、かつ、
(A)副号(A)(A)に記載する価額は、第644条(a)項第2号(A)に定める超過分の価額により増額されるものとする。
(D)親が異なる課税年度を有する場合の特則
規則に規定する場合を除いて、親が子と同一の課税年度を有しない場合は、親に割り当てられるべき税は、子の課税年度に終了する親の課税年度に基づき決定されるものとする。
(4)正味未収所得
本項の規定を目的として、
(A)総則
「正味未収所得」なる術語は、次に掲げるものの超過分を意味する。
(@)課税年度に対する調整済み総所得のうち、稼得所得(第911条(d)項第2号に定義する)に帰せられない部分の、
(A)次に掲げるものの合計額を超える超過分。
(T)第63条(c)項第5号(A)の規定に基づく課税年度に対する有効な価額(一定の扶養家族の場合における概算控除に対する制限に関する)、更に、
(U)副条項(T)に記載の価額、または、子が課税年度に対するその控除を項目別に分けるときは、当該課税年度に対し本章の規定により許容される項目別控除であって条項(@)に定める調整済み総所得部分の生産に直接に関係するものの価額のうち、大きい方。
(B)課税所得に基づく制限
いずれの課税年度に対する正味未収所得の価額も、当該課税年度に対する当該個人の課税所得を超えるものではない。
(5)本項の適用を受ける親を決定するための特則
本項の規定を目的として、その課税所得を考慮される親は、次に掲げるものとする。
(A)未婚の親(第7703条の意味における)の場合においては、子の監護をなす親(第152条(e)項の意味における)、および、
(B)申告書を別個に提出する夫婦の場合においては、より大きい課税所得を有する者。
(6)親のTINの提供
いずれの課税年度に対しても、本項の規定の適用を受ける子の親は、当該子に対し、当該親のTINを提供するものとし、当該子は、当該課税年度に対して、本項の規定により課せられる税の申告書に当該TINを記載するものとする。
(7)親の申告書に一定の子の未収所得の記載を求める選択
(A)総則
次に掲げる事由があるとき、すなわち、
(@)本項の適用を受ける子の、課税年度に対する総所得が、利子および配当からのもののみであり、
(A)当該総所得が第4号副号(A) (A)(T)に記載する価額を上回り、かつ当該記載の価額の10倍を下回っており、
(B)当該子の名およびTINにおいて当該年の予定納税がなされず、第3406条の規定に基づき控除および源泉課税される価額がなく、かつ、
(C)当該子の親(第5号の規定に基づき選択される)が副号(B)の規定を適用するよう選択したときは、
当該子は、(本号の規定を目的とする場合を除き)当該年に対する総所得を有しないものとみなされ、第6012条の規定に基づく申告書の提出を求められないものとする。
(B)親の申告書に記載される所得
本項の規定に基づき選択をなした親の場合は、
(@)当該選択の適用を受ける子それぞれの総所得(当該子の総所得が第4号副号(A)(A)(T)に記載の価額の2倍を超える範囲まで)は、当該課税年に対する当該親の総所得に含まれるものとする。
(A)本条の規定に基づき、当該親に関し、当該年に対して課せられる税は、次に掲げるものの総計に等しい価額とする。
(T)条項(@)の適用の後に本条の規定に基づき決定される価額、更に、
(U)当該子のそれぞれに対し、第4号副号(A)(A)(T)に記載の価額、または、当該記載の価額を超える当該子の総所得の超過分のうち、いずれか少ないほう。および、
(B)当該子の第57条(a)項第5号の規定に基づく優先税項目である利子は、当該親の(当該子のではなく)優先税項目であるとみなされるものとする。
(C)規則
長官は、本号の目的を実行するに必要または適切な規則を定めるものとする。
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