翻訳企画を提案して印税収入を

ノー・リスクで収入を生む「知的財産のリサイクル」とは?

 

 例えば、次のようなケースを想像してみて下さい。

 

 もし、あなたが国際的に活躍するビジネスマンであったとしたら、外国の法律がよくわからないために困った経験が1度や2度はあると思います。

 やむにやまれず、問題の法律を翻訳事務所に持ち込んで、日本語に翻訳してもらうこともあるでしょう。

 翻訳が完成したら、それを読んだり、他の専門家に渡して相談するなどして問題の解決に役立てるわけです。

 

 あなたが依頼して完成した翻訳の役割は、通常なら、これで終わりです。

 しかし、その後で、翻訳事務所がこう言ったとしたらどうでしょう、

 「当事務所では、お客様の持ち込まれた法律の翻訳を出版したいと考えています。つきましては、この法律はお客様が持ち込まれたものですので、本の売上の10%を印税としてお客様に差し上げます」。

 

 これは、思いがけないチャンスではないでしようか。

 翻訳を依頼したとき、あなたには「法律を出版する」というアイディアさえなかったはずです(法律を翻訳してもらったのは、ビジネス上の問題を解決する上で必要だったからで、出版が目的ではありません)。ところが、あなたがたまたま翻訳を依頼したことによって、偶然に「法律の出版」というアイディアが生まれました。そして、あなた自身も意識しないうちに、翻訳という「商品」がすでに出来上がっています。

その結果として、あなたは売上の10%もの「印税」を手にしました。

 

注目すべきことに、このケースでは、「商品化」にかかったコストは、「翻訳料金」としてすでに回収されています。しかし、これは元来あなたがビジネス上の問題を解決するためにかけた費用であって、翻訳を「出版」して「印税収入」を得るための費用ではありません。あなた自身も、必要な翻訳を入手したことで、その費用をすでに回収しています。

つまり、「出版」や「印税収入」を目的として支払った費用は存在しないのです。そして、費用が存在しないということは、リスクも発生しないということです。

 

これは、もっとわかりやすく言えば、一種の「リサイクル」に他なりません。

例えば、使い古したコンピュータをリサイクル店に行って売るようなものです。十分に使い込んで不要になったコンピュータを再利用するように、「翻訳」も、当初の目的を果たした後は、出版用の商品として「再利用」しようというのです。

すでにあるものの再利用ですから、「ほとんど何もすることなく」、しかも費用もリスクもかけずに、「印税収入」「権利収入」が手に入れられるわけです。

 

この例では、「印税収入」「権利収入」は偶然に生じたように見えます。

しかし、同様のことをもっとシステマティクに行うことが可能となっています。

インターネットの発達によって、本の出版、宣伝、販売にかかるコストが劇的に低下したためです。

古い形の出版では、出版社にも相当な費用がかかりますから、一般の人たちからの企画をおいそれと取り上げるわけにはいきません。しかし、出版、宣伝、販売のすべてをインターネットを通じて行う形であれば、出版にかかる費用とリスクをほとんど問題にすることなく、企画を実現することができます。

しかも、「翻訳」という形で「商品」がすでに出来上がっており、商品の開発・制作にかかる費用も「翻訳料」の形ですでに回収されているとすれば、「あとは出版して利益を上げるだけ」なのです。

「翻訳の依頼者」にとっても、仕上がった「翻訳」を入手することで当初の目的がすでに達成されているわけですから、あとは「おまけ」の印税収入を楽しむだけです。

 

このように、インターネットを通じて「翻訳」を出版し、「依頼者」に印税を支払うというこのシステムでは、「出版業」につきもののリスクは、出版者にも依頼者にも生じません。

 ですから、もし、翻訳事務所などに翻訳を依頼される場合は、このような「出版」システムの利用を検討されるのも一興でしょう。場合によっては、翻訳を依頼することで、思わぬ副収入を得られるかも知れません。

 

 この「翻訳出版」システムを上手に利用するために、いくつか考慮すべき点があります。

 まず、「売れそうな」題材を選んで下さい。

 個人の手紙などの特殊な題材よりも、もっと一般的で、多くの人々が関心を持つ題材の方がふさわしいことは容易に想像がつくと思います。

 次に、著作権に注意してください。依頼者自身の書いたものを翻訳する場合は別として、他人の書いたものを勝手に翻訳して出版すれば著作権侵害となることがあります。

 このシステムにふさわしい題材としては、おそらく、あなた自身や身近な人たちのビジネス上の問題を解決するために必要な翻訳であって、あまり特殊な内容でないものがおすすめです。それというのも、あなたが抱えているのと同様の問題を、他の人々も解決したいと奮闘しているであろうと考えられるからです。あなたが自分の問題を解決するために依頼した翻訳と同じものを、他の人々も求めている可能性が高いのです。

 

 以上のことを考慮すれば、例えば、次のような題材が「翻訳出版」システムにふさわしいと言えるかも知れません。

 「外国の法令」

 「外国の税務関係の書式・様式」

 「外国の判例」

 「日本の法令」(英訳)

 「日本の税務関係の書式・様式」(英訳)

 「日本の判例」(英訳)etc.

 少し説明を加えますと、日本をはじめ多くの国の政府は、法律文書など政府が作成した文書の著作権を放棄していますから、著作権の問題は生じません。さらに、日本人が外国の法律が分からないことや、逆に外国人が日本の法律を知らないために起こるビジネス上のトラブルがいろいろありますから、その翻訳の需要も高いと考えられます。

 もちろん、法令や政府関係の文書以外にも、「翻訳出版」システムに適当な題材はあることでしょう。ですから、具体的な翻訳のアイディアがあれば、このシステムを採用している翻訳事務所に相談なさったらいかがでしょうか。

 

 ところが、実際に、このシステムを採用している翻訳事務所は、日本に1つしかありません。

 それは、私たちMZビジネス翻訳センター(東京都新宿区)です。

 それというのも、この「翻訳出版」システムは、私たちMZビジネス翻訳センター(東京都新宿区)が独自に開発した方式であるからです。

 

 このシステムでは、翻訳の依頼者(クライアント)は「企画提案者」と呼ばれます。

 このシステムでは、お客様による翻訳のご依頼は、同時に「商品」開発の原案の提示でもあります。ですから、クライアントのお客様は、同時に「企画提案者」というビジネス・パートナーなのです。

その翻訳のご依頼を、翻訳者として忠実にこなすだけではなく、「商品」開発の「アイディア」や「企画」という「知的財産」として尊重したい、と私たちは考えています。

 

 さらに、このシステムでは、通常の翻訳料金にごくわずかの手数料を加えるだけで、依頼された翻訳物を「確実に」出版することができ、売上に応じた印税が支払われます。

 MZビジネス翻訳センターの翻訳料金は極めてリーズナブルですので、業界相場の翻訳料金の範囲内で、翻訳から出版まで行うことができるのです。

 出版された翻訳物は、MZビジネス翻訳センター/e-law international USA Limitedのホームページを通じて宣伝、販売されます。同ホームページでは、他に類例のない外国法令の翻訳を数多く掲載・販売しており、数多くの専門家・起業家・国際ビジネスマンが訪れるサイトとなっています。

 

 もちろん、「翻訳出版」のシステムを利用せずに、「翻訳」のみを依頼することもできます。その場合は、翻訳料金はさらにお安くなります。

 そのように、たとえ「翻訳出版」システムを利用されない場合であっても、私どもの側で、その完成した翻訳物が特に市場性に優れていると判断し、ぜひともそれを出版したいと考えたときは、売上に応じた印税の支払いをお約束します。

もちろん、この場合は、通常の翻訳料以外の手数料等は一切いただきません。

 さらに、ごくまれにしかないことですが、お客様が依頼された翻訳が、私どもの側で以前より進行していた企画と偶然に一致するケースもあります。この場合は、翻訳料金を、通常料金よりもさらに割り引かせていただいています。

 

 私どもの翻訳システムに興味を持っていただけましたか。

 「翻訳出版」システムご利用の条件、料金など、具体的にお知りになりたい方は「企画提案者募集」のコーナーをご覧ください。

 また、通常の翻訳料金については、「出版物一覧・注文」「注文・問い合わせ」のページをご覧下さい。

 

 

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