匿名組合の方式で出資を募る
そのための一つのアイディアとして「匿名組合の方式を利用する」ということがあります。
「匿名組合」とは、特定の事業を行なうために営業者が出資者から出資を募り、事業の損益を出資者に金銭で分配するものです。この方式では、出資者や出資金額に制限がなく、新聞、雑誌、折込、チラシなどの広告、さらにインターネットなどで不特定多数の投資家に募集をかけることが可能です。
現に匿名組合方式で投資家を募り未公開株式を購入してもらうという会社も現れていますし、複数の未公開株に投資することを目的として組成された匿名組合方式のファンドなどもあるようです。
特に前者は、「匿名組合」が間に介在してはいるものの、結局は不特定多数の投資家を募る形になっていますので、かなりDPOに近いと言えるでしょう。
これらはいずれも日本で設立された株式会社に対する出資の募集ですが、150ドルという極めて低コストで設立された米国法人も一種の「株式会社」ですから、「匿名組合」方式を用いて日本で株主を募集することができるわけです。
つい忘れがちなことですが、「株式会社を設立した」とは、「株式を発行して資金調達できる」ということを意味します。
その権利を使わない手はありません。
IPOやDPOを行なうための手続きの詳細についてですが、e-law international USA Limitedでは、『中小・零細企業のためのアメリカ株式公開読本』(仮題)を現在準備中です。
2002年秋から冬頃の発売予定です。どうぞご期待ください。
なお、実際に「匿名組合方式」により資金調達される場合は、弁護士・公認会計士・税理士などの専門家に相談されるようお願い致します。
Copyrighted by e-law international USA
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*この文章は情報提供を目的とするものであって、IPOまたはDPOを勧めているわけではありません。また、当社およびその日本における代理店は翻訳事務所であって、法務・税務・有利な投資先等についての質問にはお答えできません。
実際にIPO、DPOの手続きをされる場合は、専門家に相談されることを強くお勧め致します。当方では、米国の現地専門家との通信文の翻訳等は承っております。
[参考]商法(抄) 分かりやすくするため表記を変えています。
第535条 匿名組合は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をなし、その営業より生ずる利益を分配するべきことを約するに因りてその効力を生ず。
第536条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に帰す。
2. 匿名組合員は、営業者の行為につき第三者に対して権利義務を有せず。
第537条 匿名組合員がその氏もしくは氏名を営業者の商号中に用い又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したるときは、その使用以後に生じたる債務については、営業者と連帯してその責に任ず。
第538条 出資が損失に因りて減じたるときは、その填補の後にあらざれば、匿名組合員は利益の配当を請求することを得ず。
第539条 組合契約をもって組合の存続期間を定めざりしとき又はある当事者の終身間組合の存続すべきことを定めたるときは、各当事者は営業年度の終わりにおいて契約の解除をなすことを得。但し6ヶ月前にその予告をなすことを要す。
2. 組合の存続期間を定めたると否とを問わずやむことを得ざる事由あるときは、各当事者は、何時にても契約の解除をなすことを得。
第540条 前条に掲げたる場合の外、組合契約は左の事由に因りて終了す。
一 組合の目的たる事業の成功又は成功の不能
二 営業者の死亡または禁治産
三 営業者または匿名組合員の破産
第541条 組合契約が修了したるときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還することを要す。但し、出資が損失に因りて減じたるときはその残額を返還するをもって足る。
第542条 第150条、第153条および第156条の規定は、匿名組合員にこれを準用す。
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