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海外で利用されている信託、財団の種類

 

議決権信託(Voting Trust)

 信託制度の発達している海外では、会社の持分権や証券などの資産を信託する方法は様々ですが(資産保護信託、残余公益信託、公益先行信託、子孫信託など)、議決権のみを信託するというユニークなものもあります。主として同族企業や非上場会社の株式について用いられるようです。

 議決権信託では、株主は配当などを受ける権利はそのままに、議決権のみを受託者に信託します。受託者は信託された議決権を行使することができます。例えば、受託者が自ら株式の40パーセントを有している場合、他の株主から15パーセントの議決権の信託を受ければ、合計で議決権の55パーセントを手に入れることになり、会社の支配権を得ることができます。一方で、議決権を信託した株主は、配当などの権利を享受しながら、経営参加の負担を免れることが可能となります。

 海外では、同族企業などにおいて、離婚の際の財産分与により株主構成が変化しても実質的な会社の支配権が変わらないように、一種の安定工作として用いられる場合が多いようです。

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海外の信託、財団を用いた資産の運用、保全、承継について

 

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