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海外で利用されている信託、財団の種類

 

資産保護信託 (Asset Protection Trust)

すべてのトラストは、資産を保護する目的を有していますが、なかでも債権者、請求権者などの追及が資産に及ぶのを防止する意図により設定されたトラストを特に「資産保護信託」と呼ぶことがあります。ただし、債権者等を詐害する目的でトラストを設定しても、結局はうまくいかないと言われており、ここで言う「債権者」とは、信託の設定時点ではまだ存在しない潜在的な債権者や、受益者に対する請求権を有する債権者のことであると考えられます。資産保護信託の多くは、受益者が信託の権益を売却することを禁止する浪費者条項(Spendthrift Clause)によって、信託財産ひいては受益者を保護しています。

浪費癖のある相続人のいる資産家にとっては、検討に値する仕組みであると考えられます。

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海外の信託、財団を用いた資産の運用、保全、承継について

 

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