海外で利用されている信託、財団の種類
公益先行信託と残余公益信託 (Charitable Lead Trust / Charitable Remainder Trust)
「公益先行信託(チャリタブル・リード・トラスト)」は、設定の後、信託期間の終了までは収益を慈善、教育などの公益事業に用いますが、期間の終了後(または委託者の死後)は、残余の元本を委託者の定める相続人などが受け取るように定めたトラストです。
これに対して、「残余公益信託(チャリタブル・リメインダー・トラスト)」は、信託期間の終了まで(または委託者などの生存中)は、収益などの分配金を委託者(または委託者の配偶者などの受益者)が受け取り、信託期間が終了した後は、信託財産の元本などの残余権を公益事業のために用いるように定めたトラストです。
いずれも自らの私的な必要を満たすとともに社会貢献もできるという有用なトラストであり、海外では税制上の優遇措置がとられていることもあります。ただし、日本では公益信託の設定には主務官庁の認可が必要であったり、信託期間終了後の財産は国庫に入れられたりすることもあるので、現在のところ設定は困難であるか、かなり面倒な問題を含んでいるようです。
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